2021-06-08 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第9号
こういった方々、中堅企業への成長を通じて海外で競争できる企業を増やしていくということの観点から応援ということでございまして、昨年、中小企業成長促進法におきまして、日本公庫が中小企業の海外子会社に直接融資を行うことができるクロスボーダーローンというものを措置いたしました。また、今回の法案におきまして、中堅企業に成長する企業を応援するための新しい支援対象類型の創設も盛り込んだところでございます。
こういった方々、中堅企業への成長を通じて海外で競争できる企業を増やしていくということの観点から応援ということでございまして、昨年、中小企業成長促進法におきまして、日本公庫が中小企業の海外子会社に直接融資を行うことができるクロスボーダーローンというものを措置いたしました。また、今回の法案におきまして、中堅企業に成長する企業を応援するための新しい支援対象類型の創設も盛り込んだところでございます。
中小企業の成長を支援をするこの計画認定制度でありますが、委員がお示しをいただきました、昨年成立したこの成長促進法におきまして、成長段階に応じて地域経済牽引事業計画、それから経営革新計画、そして経営力向上計画のこの三計画に整理統合をしております。今回創設したこの特定事業者は中小企業の成長を応援する制度であることから、これらの三計画の支援対象を中小企業者から特定事業者に変更をするものでございます。
今御指摘ありましたとおり、昨年成立した成長促進法におきましてこのみなし中小企業者の制度を導入したわけでございますけれども、今回の改正におきましても、ただいま委員から御指摘ありましたとおり、地域経済牽引事業計画の承認を受けた場合には、特定事業者の定義から外れても最大五年間は継続して支援するというみなし特定事業者制度に見直すということにいたしました。
昨年、二〇二〇年成立した中小企業成長促進法などにより、成長を目指し、かつそれを実現した中堅企業に対し、一定期間、一定の条件の下にこれまでと同様の手厚い中小企業政策を継続する政策は、これまでの長い中小企業政策の中でも画期的なことと評価をするものであります。今回の法改正案でも更にこれを充実しようとするものであります。 改めて、こうした中小企業の規模拡大支援策の政策意図をお伺いをしたいと思います。
例えば、昨年の中小企業成長促進法において、計画認定スキームを成長段階に応じた体系に整理統合し、三計画を廃止しております。加えて、今回の法案では、計画認定スキームの改善として、中小企業が中堅企業等と連携して策定する連携事業継続力強化計画、それから下請事業者で構成している事業協同組合等が親事業者の協力を得て策定する振興事業計画、この二つがあるんですけれども、この改正を盛り込んでおります。
幾つか取組の事例を御紹介させていただきたいと思いますけれども、まず計画認定、今回もいろいろございますけれども、成長段階に応じた体系に整理統合する、三計画を廃止するというのを昨年の中小企業成長促進法でやっております。
中小企業成長促進法や、第三者承継支援総合パッケージに基づく支援を引き続き実行してまいります。 その上で、生産性革命推進事業により、中小企業のデジタル化、技術開発、海外を含む販路拡大を支援します。
中小企業成長促進法や第三者承継支援総合パッケージに基づく支援を引き続き実行してまいります。 その上で、生産性革命推進事業により、中小企業のデジタル化、技術開発、海外を含む販路拡大を支援します。
また、成長促進法に加えまして、本通常国会におきましては産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律案を提出させていただいておりまして、規模拡大による成長を促進するための措置なども盛り込んでいるところでございます。 こうした中で、今御指摘ありましたけれども、個別企業についての言及は差し控えさせていただきますけれども、最近、大企業が減資をしている事例が複数あるということは認識してございます。
そもそも、菅内閣の方針として、中小企業を育てて卒業させる、そういう後押しをする中小企業成長促進法を作ってやっていこうという中で、大企業がむしろサイズダウンしようとしている動きも出てきているわけでございますが、これについて、中小企業庁あるいは経済産業省として、どう考えて、どう取り組んでいくのか、お考えをお伺いします。
さきの通常国会で成立いたしました中小企業成長促進法や、第三者承継支援総合パッケージに基づく支援を引き続き実行してまいります。 その上で、総額三千六百億円の生産性革命推進事業により、中小企業のデジタル化、技術開発、海外を含む販路拡大を支援します。また、取引上のしわ寄せを防止するため、大企業と中小企業のパートナーシップ構築宣言の枠組みを広げます。
さきの通常国会で成立いたしました中小企業成長促進法や、第三者承継支援総合パッケージに基づく支援を引き続き実行してまいります。 その上で、総額三千六百億円の生産性革命推進事業により、中小企業のデジタル化、技術開発、海外を含む販路拡大を支援します。また、取引上のしわ寄せを防止するため、大企業と中小企業のパートナーシップ構築宣言の枠組みを広げます。
本日は、中小企業成長促進法等の改正について議論をさせていただきたいと思いますが、その前に、先日政府から発表された二次補正予算の内容についても数点確認をさせていただきたいと思っております。 今、落合委員の議論の中にもございました、本当に今、このコロナ危機の中、国内外の産業、そしてそこで働く人々の雇用というものが危機的な状況にあるというふうに認識をしております。
私も、次の質問では雇用を取り上げたいと思うんですが、今回、中小企業成長促進法の中身というのを簡単に言えば、事業承継の円滑化、そしてMアンドAの円滑化も含めていますね、さらには、さまざまな計画制度の簡素化といったものが特徴になるのかなというふうに思っております。
それで、この経済産業委員会では、この後、また、中小企業成長促進法ということで、新型コロナ危機下の事業継続と雇用維持ということで御用意をされていると思います。
こうした矛盾を解決いたしますには、雇用と経済成長促進法といった法律を制定して、政府が金融と財政の一元的政策を進められるようにするべきではないかと考えます。
時間がありませんので、もう一点続けて申し上げますと、今回のこの「財政の中期展望」、この元祖が西ドイツの経済安定成長促進法にあることは大臣もよく御存じのとおりであります。
○和田静夫君 財政がどういう役割りを果たすかという点について新しい国民的合意を形成する必要が私は今日あると考えているんですが、従来の経済財政運営は成長至上主義という性格がありましたけれども、新しい予算政策として、たとえば西ドイツの経済安定成長促進法、これは成功したかどうかは評価は別でありますが、思い切った対策をとる時期にそういう意味では来ているのじゃないだろうか。
状況はわりと似た状況にあったわけですが、そういった中で西ドイツはどういう対応をとったかというと、安定成長促進法というのを準備いたしました。そして成長路線のシフトに合わせて、曲がりなりにもともかく中長期の計画的な財政運営と景気調整とを両立させるような努力を経済安定成長法という形で結実させているわけです。そういったような対応が日本の場合にどれだけスムーズにできるのか。
そういうふうな経験の中から、例の西ドイツにおける安定基金構想というふうなもの——経済安定成長促進法というような法律が生まれ出て、財政支出の抑制、あるいは増税を含む中期経済財政計画等が作成されたと聞いているわけですけれども、その後西ドイツの場合、これはどのように機能しておるのか、効果的に作用しているのか。これはわかっている範囲で結構ですけれども少し触れていただきたいと思うわけです。
○説明員(佐上武弘君) まず先生の御質問でございますところの西独の経済安定成長促進法の実施状況等について若干御説明申し上げますと、ちょうどいまから十年前の一九六六年に西独は戦後最大の不況に悩み、日本と同じように大変な税収の欠陥が起きると同時に、歳出面については非常に硬直化いたしまして、一種の破綻に近い状況になったわけでございます。
ドイツは、やや日本と似ておりますが、毎年度の予算の中にその範囲を決めておりまして、さらに、経済安定成長促進法の中に、限度外発行五十億ドイツマルクまでを現在では認めると、こういう形になっております。 大体いずれも若干ずつ異なった制度でございます。日本のように、建設国債を原則という財政法四条に規定するこういう縛り方をしている国はございません。
あるいは西ドイツの経済安定成長促進法のようなものも、これは成長のための法律であって、今日の日本の経済状況に合わないと思います。そしてまたアメリカの予算教書のようなシステムも日本のそれとは違いますから、これまた必ずしもわれわれの見本にはならぬでありましょう。 ただ私が言いたいのは、冒頭言ったように、私どもの目の前には法律によって予算が出てくる。それに対して参考資料が出てくる。
同じく財政困難に直面している西ドイツを見るならば、すでにこのような危険のあることを予測し、一九六七年に経済安定成長促進法を制定し、財政五カ年計画の作成を政府に義務づけているのであります。この財政五カ年計画において、西ドイツは、今年度から一九七九年までの五カ年間に、現在の国債依存度二五・三%から五年後には五%にまで引き下げる計画を発表し、広く国民の理解を求めているのであります。
お手本になっておりますのは、経済が日本よりもっと欄熟している、前からもっと問題が起きている西欧先進国の諸政策、特にそれを体系的にまとめたのが御承知の西ドイツの経済安定成長促進法でございます。お手本が同じだから似てくるのも当然でございます。